不動産売却【不要品・残置物】
東京都公安委員会 古物商営業許可『残置物・不要品の買取』
![古物商 ローカル不動産](/images/10514320.jpg)
引越し時の不要品・残置物を捨てずにご売却できます。
弊社は「お客様のために」という想いで、古物商の免許も取得しており、他業者様と差別化を図っております。
どこのご家庭でも、引越しのために荷造りをすると不要品が出てくるものです。
引越し時の不要品や残置物を、買取いたします。
お客様は不要品をただ処分するだけでなくお金に換えることができます。
弊社は、古物市場という特別な場所で取引ができます。
古物市場は中古品の競りを行うところなのですが、一般の方は参加することができず、古物商許可を取得している人しか参加できないようになっています。
【ご売却時・ご購入時・お住み替え時】少しでもお客様のプラス資金になればと考えております。
買取できないお品物もございますので、詳しくはお問い合わせください。
古物商許可が必要になるケース
・古物を買い取り売る
・古物を買い取り修理・補修などして売る
・古物を買い取り使える部品を売る
・古物の買い取りをせず、売れたら手数料をもらう(委託販売)
・古物の交換
・古物を買い取りレンタルする
古物商許可が不要なケース
・自分で使用するために購入した物を売る(衣類、書籍、DVDなど)
・自分の物をオークションサイトなどで売る
・無償でもらったものを売る
・外国で購入した物を売る
・相手から手数料を取って回収した物を売る
古物商の欠格事由
【法人で申請する場合、役員に下記に該当する方がいる法人】
・破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
・犯罪者
・暴力団員、元暴力団員、暴力的行為をする恐れのある者
・住居の定まらない者
・古物商許可を取り消されて5年を経過しない者
・古物商許可取り消しに係る聴聞から処分の決定の日までの間に許可証を返納してから5年経過しない者
・心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施する事ができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
・未成年者
・管理者の選任に問題がある場合
・欠格事由に該当する方を管理者として申請している場合など
・自宅からの距離の制限がある
注意です!
新品を販売するメーカーや小売店等から、新品を購入した場合、購入の目的が「使用のため(転売先の相手が使用する想定も含む)」であれば、新品未使用であっても「古物」に該当することとなります。
転売目的で購入した新品でも、転売人の手に渡った時点で、一度は市場に出たことになり「古物」と判断されます。
ご相談・査定・ご売却依頼 無料です。
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不動産売却は専門性が高い業務ですので、売却を専門にしている株式会社ローカル不動産にお任せください。
売却専門の不動産会社の方が、ノウハウや専門知識がございますので、よりスムーズに売却業務を行えます。
足立区・足立区近郊のマンション・戸建・土地の査定、住宅ローン滞納は任意売却、相続した不動産・土地・空き家対策の相談、空き家の即現金化などは、有資格者のいる弊社までご相談ください。
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